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国会用語の基礎知識

公示と告示について

 今年は4年に一度の統一地方選挙が行われている中、衆参両議員の補欠選挙も同時期に行われ、街で選挙活動をしている候補者の姿を見ることも多いのではないでしょうか。
 さて、選挙の際によく聞く「公示」と「告示」について、どちらも立候補者が届け出をし、選挙がスタートする日ですが、どんな違いがあるのでしょうか。
 「公示」は憲法第7条において、天皇の国事行為の一つとして、「国会議員の総選挙の施行を公示すること。」と定められています。この「国会議員の総選挙」とは、衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙を指すものとされています。他方、それ以外の地方選挙や衆参両議員の補欠選挙については、天皇の国事行為ではなく、公職選挙法において、「告示」といった用語で規定されています。国会議員を選ぶ選挙でも、全国規模で行われない補欠選挙は国事行為にあたらず、都道府県の選挙管理委員会が官報や公報に掲載して期日を告示することとなります。